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個人事業者の税金に関するQ&A
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Q1
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個人事業を営んでいる場合、どのような税金の申告・納税手続き等が必要になりますか ?
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A1
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主に、申告納税方式の税金である申告所得税、消費税・地方消費税、給与・報酬等の源泉所得税などの申告・納税手続きが必要になります。このほか賦課課税方式の税金(個人事業税・自動車税・固定資産税・都市計画税など)の納税手続きも必要です。
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Q2
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個人事業を営んでいる場合、申告所得税の申告納税手続きはどのようなものですか ?
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A2
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まず、毎日の事業活動を帳簿に記録し、その記録から1月1日から12月31日までの事業の損益、財産・債務の変化を集計し、決算書を作成します。その決算書やその他の所得、人的な控除などから所得税の申告書を作成します。これを翌年の2月16日から3月15日までの期間に管轄の税務署に提出(確定申告)し、納税します。
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Q3
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所得税の予定納税とはどのようなことですか ?
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A3
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たとえば平成○1年分の申告所得税の年税額が300,000円の場合、その税額の3分の1の100,000円を平成○2年分として7月1日から7月31日までと11月1日から11月30日までの2回にわたって先払い納付する制度です。なお、この先払い分は、平成○3年2月16日から3月15日までの間に行う平成○2年分の確定申告において年税額が350,000円となった場合100,000円×2回を差し引いて残額150,000円を納付することになります。
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Q4
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個人事業を営んでいる場合、消費税・地方消費税の申告納税手続きはどのようなものですか ?
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A4
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毎日の事業活動を 記録した帳簿や決算書から消費税・地方消費税の申告書を作成します。これを翌年1月1日から3月31日までの期間に管轄の税務署に提出(確定申告)し、納税します。
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Q5
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消費税の中間申告とはどのようなことですか ?
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A5
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たとえば平成○1年分の消費税の年税額が800,000円の場合、その税額の2分の1の400,000円を平成○2年分として7月1日から8月31日までに申告し、先払い納付する制度です。なお、この先払い分は、平成○3年1月1日から3月31日までの間に行う平成○2年分の確定申告において年税額が900,000円となった場合400,000円を差し引いて残額500,000円を納付ことになります。なお、年税額が一定額をこえると、年3回さらには年11回の中間申告が必要になります。
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Q6
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給与・報酬等の源泉所得税の申告・納税手続きはどのようなものですか ?
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A6
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事業主が従業員に給料・賞与を支払う場合には、定められた所得税を差し引き(源泉徴収といいます)、翌月10日までに税務署に申告・納付します。弁護士や税理士などに報酬を支払う場合にも源泉徴収を行います。小規模な事業者の場合、年2回にまとめて申告・納税する特例もあります。
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Q7
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年末調整とはどんなことですか ?
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A7
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事業主が、それぞれの従業員の1年分の給与所得に関する税額を計算し、毎月の給料や賞与から源泉徴収した税額との差額を精算する手続きのことです。差額の生ずる主な原因は、給与額の変動や扶養家族等の異動、従業員本人が支払った保険料、税制の改正などがあります。原則として従業員は、年末調整のみで所得税の手続きを終了することができます。
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(注)このQ&Aは、税金の概略を説明するために記載しております。そのため、厳密性を欠く表現がありますので、専門に研究される場合や、実際に税務の手続きを行われる場合など、法令等を参照されたり、管轄の税務官庁や専門家に確認相談をしてください。
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