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不動産の税金の不安を解消します

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売却や相続・贈与の税金の節税アドバイスをします

 

 

 

 

 

 

 税務に関する手続きや計算方法の相談や指導を行います。課税方式や特例の適用などを選択できる場合には、そのメリットおよびデメリットの解説をし、望ましい選択を指導します。また、不動産の購入・売却・贈与の準備にとりかかるまでの、検討中に相談いただいた場合、一定の条件を満たせば大きな節税効果を生じるケースもあります

 相続・贈与による不動産等の評価をし、相続の遺産分割による節税方法を指導します。

    

 

 

 

 

 

不動産の税金の相談・アドバイス

料金(消費税込み)

 

個別相談(予約制1回60分)

30,000円  

 

相続税額の試算(見積もり)

105,000円〜

 

相続による銀行預金や株式の名義変更

105,000円〜

 

自宅売却の税金見積もり

52,500円〜

 

不動産売却の税金見積もり(1件あたり)

52,500円〜

 

現金贈与の税金見積もり

21,000円  

 

不動産贈与の税金見積もり

52,500円〜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業継承の総合的な支援をします

 

 

 

 

 

 後継者の育成、事業継承対策、生前贈与、相続対策などを賢く円満に行えるように相談指導を行います。また、必要な場合には、弁護士や建築士などとプロジェクトを組んで対策の実行を支援します。遺言の作成についても指導します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告書、申請書などの作成・提出を代行します

 

 

 

 

 

 所得税の確定申告書、贈与税の申告書、相続税の申告書を作成し、提出を代行します。相続税の延納申請や物納申請書を作成し、提出します。譲渡所得の内訳書、住宅借入金等特別控除額の計算書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書、遺産分割協議書などを作成します。

 

 

 

 

 

申告書類の作成・提出の代行

料金(消費税込み)

 

住宅借入金等特別控除を受けたいとき

52,500円〜

 

自宅を売却した場合(1,000万円未満)

120,000円〜

 

自宅を売却した場合(3,000万円未満)

210,000円〜

 

自宅以外の不動産を売却した場合

210,000円〜

 

現金預金の贈与を受けた場合

52,500円〜

 

不動産の贈与を受けた場合

105,000円〜

 

遺産分割協議書のみ作成

105,000円〜

 

相続税の申告書の作成(遺言ありの場合)

210,000円〜

 

相続税の申告書の作成(遺言なしの場合)

315,000円〜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務調査に立会いあなたの権利を守ります

 

 

 

 

 

 税務署などによる税務調査に立会い、場合に応じて説明、陳述、主張の代理を行います。不当な税務調査からあなたを守ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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不動産の税金

 

 

 

 

 

 

 

   不動産の税金に関するQ&A

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

不動産を購入したとき、どのような税金の申告・納税手続き等が必要になりますか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

 まず、売買の契約書に収入印紙を貼る必要があります(印紙税)。建物の代金や仲介手数料などには消費税が課されていますが、これは売主や仲介業者が申告・納税します。次に、購入した不動産の所有権を明らかにするため登記をしますがこの際、登録免許税を納めます。この後、都道府県(県税事務所、○○振興局税務課など)から不動産取得税の納税通知書が届きこれを納税します。不動産取得税は、当該不動産の面積や用途などにより、軽減される場合があります。

 住宅ローンをつかって自宅を取得したとき一定の条件を満たせば、所得税や市町村民税・都道府県民税(あわせて住民税という)を軽減できる住宅借入金等特別控除を受けられます。この控除を受けるため、ふだんは確定申告の必要がないサラリーマンでも、居住を開始した翌年に所得税の確定申告をします。

 個人事業者による事業用の建物の購入やその仲介手数料の支払い、株式会社・有限会社による建物の購入やその仲介手数料の支払いは、消費税の申告において、控除の対象となる課税仕入になります(住宅としての貸付用など非課税売上に対応するものを除く)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

不動産を保有しているとき、どのような税金の申告・納税手続き等が必要ですか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 その年の1月1日現在の所有者に固定資産税、都市計画税が課税されます。年1回または年4回に分けて納税します。

 個人が保有している不動産を賃貸している場合には、個人事業者して申告・納税   が必要になります。株式会社・有限会社が不動産を賃貸している場合には、その他の事業と合わせて申告・納税が必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

不動産の売却時には、どのような税金の申告・納税手続き等が必要になりますか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 まず、売買の契約書に収入印紙を貼る必要があります(印紙税)。仲介手数料には消費税が課されていますが、これは仲介業者が申告・納税します。

 個人が保有している不動産を売却した場合、売却所得が発生すれば所得税や住民税が課されるため売却の翌年に所得税の確定申告・納税します。自宅を売却した場合、一定の条件を満たせば所得税が軽減される居住用の3000万円特別控除を受けられます。自宅を売却して売却損が出た場合、一定の条件を満たせば給与所得・事業所得などとの相殺が認められますので所得税の確定申告をします。事業に使用していた建物を売却したときは、消費税も課税されますので事業による課税売上とともに消費税の確定申告・納税をします。

 株式会社・有限会社が不動産を売却した場合には、その他の事業と合わせて法人税、法人事業税・法人住民税の申告・納税が必要になります。建物を売却したときは、消費税が課されますので事業による課税売上とともに消費税の確定申告・納税をします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Q4

不動産を相続したとき、どのような税金の申告・納税手続き等が必要になりますか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4

 原則として相続人全員の連名で、亡くなった人の住所を管轄する税務署に、10ヶ月以内に相続税の申告・納税をします。相続税の申告書には、亡くなった人のすべての財産、債務、死亡保険金など、また各相続人が何を相続したのかなどを記入することになっています。

 また、相続した不動産の所有権を明らかにするため登記をしますがこの際、登録免許税を納めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Q5

不動産の贈与をうけたとき、どのような税金の申告・納税手続き等が必要になりますか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5

 贈与証書を作成したときは収入印紙を貼る必要があります(印紙税)。

 贈与をうけた不動産の所有権を明らかにするため登記をしますがこの際、登録免許税を納めます。この後、都道府県(県税事務所、○○振興局税務課など)から不動産取得税の納税通知書が届きこれを納税します。不動産取得税は、当該不動産の面積や用途などにより、軽減される場合があります。

 翌年2月16日から3月15日までに、住所を管轄する税務署に、贈与税の申告・納税をします。贈与税の申告書には、前年1年間に贈与をうけたものすべてを記入します。たとえば、父親から不動産の贈与を、そして母親から現金の贈与をうけた場合も1枚の申告書に合わせて記入することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6

税金の対象となる不動産はどのように評価するのですか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6

 固定資産税や都市計画税に使われるのが固定資産税の評価額です。これは、個々の不動産ごとに市町村が評価しています。

不動産の登記をするときの登録免許税や、不動産取得税には、固定資産税の評価額が使われます。

 相続税や贈与税の場合、建物は固定資産税の評価額の通りですが、土地は異なった評価額が使われます。宅地の場合、場所により路線価方式(市街地)か倍率方式(郊外地など)かどちらかで評価されることになります。路線価方式の基礎となる路線価や倍率方式の基礎となる倍率は、全国の税務署や国税局のホームページなどで毎年8月ごろから公開されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)このQ&Aは、税金の概略を説明するために記載しております。そのため、厳密性を欠く表現がありますので、専門に研究される場合や、実際に税務の手続きを行われる場合など、法令等を参照されたり、管轄の税務官庁や専門家に確認相談をしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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