服部光雄税理士事務所のトップページにもどる 

税務顧問、経営顧問はこちら 

確定申告はこちら 

相続対策、事業承継対策はこちら 

不動産の税金相談、土地建物の売却や贈与の確定申告でお困りの方は、こちら 

税務署からの呼び出しや税務調査でお困りの方はこちら 

 

経営者に頼もしい参謀・軍師になります。

しっかり節税対策して税金を抑えたい方

経営戦略の相談相手が欲しい方

会社の経営実態を正しく把握したい方

税務調査の際、会社を守って欲しい方

決算対策の相談に乗って欲しい方

経営計画のアドバイスが欲しい方

本気で商売繁盛を望んでいる方

現在の税理士に不満のある方

  経営顧問・税務顧問は服部光雄税理士事務所

税理士服部光雄は、本気のあなたの頼もしい参謀・軍師になります。経営に関するアドバイスの出来る税理士、コンサルタントとしてお声掛けください。077-554-3711 にお電話いただくか、下記のフォームよりお問い合わせください。お問い合わせは無料です。お気軽にどうぞ。

 

    

 

 

税務相談会場において武豊さんの表敬訪問を受けました。

最新お客様インタビュー 

 

 

      

 

 

 

    

   

 

 

服部税理士事務所の特徴 

 

わかりやすい説明、的確で親身な相談 

なるべく専門用語を使わず、わかりやすい説明を心がけています。相談は、23年の経験に基づいた的確な分析のうえ、会社の状況・特徴にあわせた親身な対応との評判をいただいております。会社の特徴や業務内容をできる限り把握するようにつとめ、経営者の立場での親身な相談相手になります。節税対策はもちろん総合的なアドバイスを提供します。

 

経営戦略など継続的な研究による会社支援

ランチェスター戦略など商品戦略、地域戦略、マーケティングや労働対策、資金繰り、設備投資、資産運用、リスクマネジメントなど商売繁盛、事業発展、利益拡大、経営改善を実現できるように日々研究をつづけています。東京をはじめ、大阪、名古屋、福岡などでのセミナーや研究会に積極的に参加し、最新の事例を集めています。勉強会やセミナーの開催も行っています。これらの成果をみなさまに還元しています。

 

セカンドオピニオン、銀行同行税理士にも対応

伸びている会社は、会計業務を依頼する税理士と、アドバイスを受ける税理士・コンサルタントと目的を分けて複数の税理士と契約しています。23年の経験をもつ服部光雄税理士事務所は、コンサルティング業務に力を入れています。指導経験の豊富な税理士服部光雄がわかりやすい言葉で親切丁寧に説明し、秘密厳守でご相談にお答えしています。経営に関するアドバイスの出来る税理士、コンサルタントとしてご活用ください。また、銀行への業績説明のリハーサルを実施してアドバイスをしたり、社長の銀行説明に同行し補助する「銀行同行税理士」としてもご利用いただけます。会計業務を依頼する税理士さんとの契約を維持したままでの契約も可能です。

 

事業継承の総合的な支援

希望される場合には、後継者の育成、事業継承対策、役員の退職金対策、生前贈与、相続対策など賢く円満に実施できるように相談指導を行います。必要に応じて弁護士や建築士などとプロジェクトを組んで対策の実行を支援します。

 

税務調査に立会い、会社を守ります

税務署などによる税務調査の際には立会いして前面に立ちます。場合に応じて説明、陳述、主張の代理を行います。各地の税理士や学者、国税当局のOBなどネットワークをいかした税法・判例・事例研究・勉強会の成果で不当な税務調査からあなたの会社を守ります。

 

会計経理事務を合理化します 

毎日の事業活動を正確に、効率よく記録していくための方法を丁寧に指導いたします。事業の規模や種類に応じた帳簿組織をつくり、コンピュータ会計(弥生会計)導入を支援します。経理担当者に会計、事務に関する教育指導を行います。

また、内部不正を防ぐためのシステム構築を支援します。

病気療養の休暇や急な退職によって経理担当者が不在になってしまったような緊急事態には、一時的に記帳業務の代行を行います。

  

決算書、確定申告書の作成・提出を代行します 

決算対策や予算立案の相談・アドバイスを行います。決算に伴う業務を補助し、決算書類を作成します。また、月次決算等を会社内部で行えるように指導します。 

法人税、消費税、法人事業税、法人住民税等確定申告書、中間申告書、修正申告書を作成します。各種異動届出書類、特例適用申請書類などの書類を作成します。作成した申告書、申請書、届出書を税務署、県税事務所、市役所税務課などに提出します。

源泉所得税の申告納付書を作成します。年末調整の業務を代行します。法定調書を作成し、税務署、市町村の税務課に提出します。

償却資産の申告書を作成し、市町村の税務課に提出します。

  

 

顧問契約のプラン(例)

 

 

 

 

 

 

ライトプラン(記帳代行なし・電話相談)

月額顧問料

 

年商3,000万円未満

21,000円

 

年商6,000万円未満

31,500円

 

年商1億円未満

42,000円

 

年商1億円以上

52,500円〜

 

標準プラン(記帳代行なし・毎月訪問)

月額顧問料

 

年商3,000万円未満

52,500円

 

年商6,000万円未満

63,000円

 

年商1億円未満

84,000円

 

年商1億円以上

105,000円〜

 

おまかせプラン(記帳代行あり・毎月訪問)

月額顧問料

 

年商3,000万円未満

73,500円

 

年商6,000万円未満

105,000円

 

年商1億円未満

168,000円

 

年商1億円以上

189,000円〜

 

決算書及び申告書類作成(顧問契約がある場合)

料金(消費税込み)

 

年商3,000万円未満

147,000円

 

年商6,000万円未満

210,000円

 

年商1億円未満

315,000円

 

年商1億円以上

420,000円〜

 

その他業務(顧問契約がある場合)

料金(消費税込み)

 

税務務調査立会い(1日)

42,000円

 

法定調書・合計表作成

52,500円〜

 

追加訪問相談(1回)

31,500円〜

   お問い合わせは、077-554-3711にお電話いただくか、下記のフォームからどうぞ。お問い合わせは無料です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社・有限会社のために

 

 

 

 

 

 

 

   株式会社・有限会社の税金に関するQ&A

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

株式会社・有限会社として事業を営んでいる場合、どのような税金の申告・納税手続き等が必要になりますか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

 主に、申告納税方式の税金である法人税、消費税・地方消費税、法人都道府県民税、法人事業税、法人市町村民税、給与・報酬等の源泉所得税などの申告・納税手続きか必要になります。このほか賦課課税方式の税金(自動車税・固定資産税・都市計画税など)の納税手続きも必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

株式会社・有限会社として事業を営んでいる場合、法人税の申告納税手続きはどのようなものですか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 まず、毎日の事業活動を帳簿に記録し、その記録から事業年度の損益、財産・債務の変化を集計し、決算書を作成します。帳簿記録や決算書などから法人税の申告書を作成します。これを事業年度終了後2ヶ月以内に本店所在地の管轄の税務署に提出(確定申告)し、納税します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 服部税理士事務所では、現在、税金対策、確定申告などのご依頼を募集しています。詳しくは、こちらをクリックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

法人税の中間納税とはどのようなことですか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 事業年度が6ヶ月を超える法人で、たとえば平成○1年分の法人税の年税額が500,000円の場合、その税額の2分の1の250,000円を平成○2年分として事業年度6ヶ月経過後から2ヶ月以内に申告し、前払い納付する制度です。なお、この前払い分は、平成○2年分の確定申告において年税額が800,000円となった場合250,000円を差し引いて残額550,000円を納付することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4

株式会社・有限会社として事業を営んでいる場合、消費税・地方消費税の申告納税手続きはどのようなものですか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4

 毎日の事業活動を 記録した帳簿や決算書から消費税・地方消費税の申告書を作成します。これを事業年度終了後2ヶ月以内に本店所在地の管轄の税務署に提出(確定申告)し、納税します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 服部税理士事務所では、現在、税金対策、確定申告などのご依頼を募集しています。詳しくは、こちらをクリックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5

消費税の中間申告とはどのようなことですか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5

 事業年度が6ヶ月を超える法人で、たとえば平成○1年分の消費税の年税額が1,000,000円の場合、その税額の2分の1の500,000円を平成○2年分として事業年度6ヶ月経過後から2ヶ月以内に申告し、前払い納付する制度です。なお、この前払い分は、平成○2年分の確定申告において年税額が1,200,000円となった場合500,000円を差し引いて残額700,000円を納付することになります。なお、年税額が一定額をこえると、年3回さらには年11回の中間申告が必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6

株式会社・有限会社として事業を営んでいる場合、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税の申告納税手続きはどのようなものですか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6

 法人税と同様に帳簿記録や決算書などから申告書を作成します。法人事業税と法人都道府県民税は合わせて1つの申告書を作成します。これらは事業年度終了後2ヶ月以内に本店および支店所在地の都道府県および市町村に提出(確定申告)し、納税します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7

給与・報酬等の源泉所得税の申告・納税手続きはどのようなものですか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7

 株式会社・有限会社が役員や従業員に給料・賞与を支払う場合には、定められた所得税を差し引き(源泉徴収といいます)、翌月10日までに税務署に申告・納付します。弁護士や税理士などに報酬を支払う場合にも源泉徴収を行います。小規模な事業者の場合、年2回にまとめて申告・納税する特例もあります。配当を行う場合も源泉徴収を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8

年末調整とはどんなことですか ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A8

 株式会社・有限会社が、役員や従業員の1年分の給与所得に関する税額を計算し、毎月の給料や賞与から源泉徴収した税額との差額を精算する手続きのことです。差額の生ずる主な原因は、給与額の変動や扶養家族等の異動、従業員本人が支払った保険料、税制の改正などがあります。原則として従業員は、年末調整のみで所得税の手続きを終了することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)このQ&Aは、税金の概略を説明するために記載しております。そのため、厳密性を欠く表現がありますので、専門に研究される場合や、実際に税務の手続きを行われる場合など、法令等を参照されたり、管轄の税務官庁や専門家に確認相談をしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 服部税理士事務所へのご依頼やお問い合わせは、077-554-3711にお電話いただくか、下記のフォームよりお問い合わせください。お問い合わせは、無料です。